前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の三十六 # 存続期間の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。