国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、
同条中
「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは
「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項 若しくは第六十八条の二十六第一項」と、
「第七十一条第一項第一号」とあるのは
「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」と
する。
国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、
同条中
「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは
「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項 若しくは第六十八条の二十六第一項」と、
「第七十一条第一項第一号」とあるのは
「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」と
する。