商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二節 国際商標登録出願に係る特例

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


1項

日本国を指定する領域指定は、議定書第三条()に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。


ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三()の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条()に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

2項

日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名 又は名称 及び その住所
商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
国際登録の対象である商標
商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品 又は役務 及び当該商品 又は役務の類
指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分
国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
商標の詳細な説明
1項

前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品 又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品 又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

2項

第六十八条の三十二第三項 及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

1項

国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、

同項
商標登録出願と同時」とあるのは、
「国際商標登録出願の日から三十日以内」と

する。

1項

国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願については、第十一条 及び第六十五条の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、

同項第二号中 「商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と

する。

1項

国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項までの規定は、適用しない

2項

国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、

同項中 「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」と

する。

1項

国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、

同項
相続 その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、
商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局」と

する。

2項

国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない

1項

国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品 又は役務の全部 又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

1項

国際商標登録出願については、第十七条の二第一項 又は第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない

2項

国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2項

前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

1項

国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、

同項
第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、
第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」と

する。

2項

国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、

同項第二号
商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、

同項第五号
登録番号 及び設定の登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び設定の登録の年月日」と

する。

1項

国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部 又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品 又は指定役務の全部 又は一部について取り下げられたものとみなす。

2項

前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部 又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品 又は指定役務の全部 又は一部について消滅したものとみなす。

3項

前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

1項

国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。

3項

国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

4項

国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

1項

国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで 並びに第二十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

2項

国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、

同項
前二項の登録」とあるのは
「国際登録の存続期間の更新」と、

同項第二号
登録番号 及び更新登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の存続期間の更新の日」と

する。

1項

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き移転することができない

2項

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2項

国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2項

国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、

同号中 「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復 又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更 又は処分の制限」と

する。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

1項

国際商標登録出願については、第十五条の二第五十五条の二第一項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三第五十五条の二第一項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品 又は指定役務について補正をすることができる。

2項

国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き第六十八条の四十の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、

同条
第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは
第三十三条第一項第六十八条の二十五第一項 若しくは第六十八条の二十六第一項」と、

第七十一条第一項第一号」とあるのは
第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号第六十八条の二十七第二項」と

する。

1項

国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条()()に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、六千円を超えない範囲内で政令で定める額にの区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3項

国際商標登録出願 及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで 及び第七十六条第二項別表第一号に掲げる部分に限る)の規定は、適用しない

1項

第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書 及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。