国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の二十四 # 団体商標に係る商標権の移転の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。