商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の二十四 # 団体商標に係る商標権の移転の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き移転することができない

2項

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない