商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の十一 # 出願時の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、

同項
商標登録出願と同時」とあるのは、
「国際商標登録出願の日から三十日以内」と

する。