1項 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中 「商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。