商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十一条 # 出願の変更

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願 及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2項

商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願 又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

3項

商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願 又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

4項

前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

5項

第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

6項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。