既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一
号
過誤納の登録料
二
号
第四十一条の二第一項 又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定 又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)