商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三節 登録料

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品 又は指定役務が属するの政令で定める商品 及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2項

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3項

前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない

4項

第一項 又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項 又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項

前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項

第一項 又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

1項

の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内納付しなければならない。

2項

特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。

3項

登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

4項

登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5項

の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

1項

商標権の設定の登録を受ける者は、の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。


この場合においては、商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2項

特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。

3項

前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。

4項

前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5項

第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。

6項

前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料 及びの規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。

7項

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。


この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

8項

第五項 及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。


この場合において、

第五項
第一項」とあるのは、
第七項」と

読み替えるものとする。

9項

の規定は、第一項 及び第七項の場合に準用する。

1項

の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料 及びの割増登録料を追納することができる。


ただし、故意に、の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後 期分割登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による後期分割登録料 及びの割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

3項

前二項の規定は、の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料 及びの割増登録料を追納する場合に準用する。

1項

の規定により回復した商標権の効力は、の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後 の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号

当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の使用

二 号

に掲げる行為

2項

前項の規定は、において準用するの規定により回復した商標権の効力について準用する。

1項

利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く)を納付することができる。

2項

前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

1項

既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 号
過誤納の登録料
二 号

又はの規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までにの取消決定 又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る

2項

前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年同項第二号の登録料についてはの取消決定 又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

又はの規定により更新登録の申請をする者は、の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由によりに規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

2項

の場合においては、前項に規定する者は、の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


ただし、当該者がその責めに帰することができない理由によりに規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

3項

において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、 又はの規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由によりに規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

4項

前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。