商法第十九条第二項の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。
商法施行規則
第三章 商業帳簿
この章の用語の解釈 及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準 その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
商人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令 又は商法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。
ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、営業年度の末日(営業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この章において同じ。)における時価 又は適正な価格を付すことができる。
償却すべき資産については、営業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、営業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
営業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)
営業年度の末日における時価
営業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産 又は減損損失を認識すべき資産
その時の取得原価から相当の減額をした額
取立不能のおそれのある債権については、営業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
商人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令 又は商法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。
ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価 又は適正な価格を付すことができる。
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位 又は百万円単位をもって表示するものとする。
貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。
ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。
この場合においては、開業時の会計帳簿に基づき作成しなければならない。
商人は、各営業年度に係る貸借対照表を作成しなければならない。
この場合においては、当該営業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
各営業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該営業年度の前営業年度の末日の翌日(当該営業年度の前営業年度がない場合にあっては、開業の日)から当該営業年度の末日までの期間とする。
この場合において、当該期間は、一年(営業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の営業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。
この場合において、当該各項目については、資産、負債 又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。