商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第四節 定期傭船

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月30日 09時33分


1項

定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

1項

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定 その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。


ただし、発航前の検査 その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。

1項

船舶の燃料、水先料、入港料 その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。

1項

第五百七十二条第七百三十九条第一項 並びに第七百四十条第一項 及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七百三十九条第一項中
発航の当時」とあるのは、
「各航海に係る発航の当時」と

読み替えるものとする。