国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十一条 # 地方整備局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く)の全部 又は一部を分掌する。

一 号

第四条第一項第一号第二十四号第三十七号第三十九号第四十号 及び第五十二号に規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。

二 号

第四条第一項第三号第六号第八号第十一号第十三号第十四号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る)、第三十二号から第三十四号まで第四十四号第四十五号第四十六号自動車車庫に係るものを除く)、第四十七号から第五十号まで第五十二号の二から第五十五号まで第五十七号から第六十二号まで第六十四号から第六十六号まで第六十九号基準の設定に係るものを除く)、第七十号第七十一号第百一号から第百三号まで第百十二号基準の設定に係るものを除く)、第百十三号第百十四号第百十六号第百二十四号運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く)及び第百二十八号に掲げる事務

三 号

測量業の発達、改善 及び調整に関すること。

四 号

所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

五 号

地価の調査に関すること。

六 号

第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

七 号

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。

2項

地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び組織は、政令で定める。