国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四節 地方支分部局

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

本省に、次の地方支分部局を置く。

地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部
1項

地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く)の全部 又は一部を分掌する。

一 号

第四条第一項第一号第二十四号第三十七号第三十九号第四十号 及び第五十二号に規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。

二 号

第四条第一項第三号第六号第八号第十一号第十三号第十四号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る)、第三十二号から第三十四号まで第四十四号第四十五号第四十六号自動車車庫に係るものを除く)、第四十七号から第五十号まで第五十二号の二から第五十五号まで第五十七号から第六十二号まで第六十四号から第六十六号まで第六十九号基準の設定に係るものを除く)、第七十号第七十一号第百一号から第百三号まで第百十二号基準の設定に係るものを除く)、第百十三号第百十四号第百十六号第百二十四号運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く)及び第百二十八号に掲げる事務

三 号

測量業の発達、改善 及び調整に関すること。

四 号

所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

五 号

地価の調査に関すること。

六 号

第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

七 号

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。

2項

地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。

2項

地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。

一 号

第四条第一項第一号第二十四号 及び第三十九号から第四十一号までに規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。

二 号

第四条第一項第三号第六号第八号第十一号第十三号第十四号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る)、第三十二号から第三十四号まで第四十二号第四十四号第四十五号第四十六号自動車車庫に係るものを除く)、第四十七号から第五十号まで第五十二号の二から第五十五号まで第五十七号から第六十二号まで第六十四号から第六十六号まで第六十九号基準の設定に係るものを除く)、第七十号第七十一号第百一号から第百三号まで第百十二号基準の設定に係るものを除く)、第百十三号第百十四号第百十六号第百二十四号運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く)及び第百二十八号に掲げる事務

三 号

測量業の発達、改善 及び調整に関すること。

四 号

所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

五 号
地価の調査に関すること。
六 号

第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

七 号

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。

2項

北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

公共事業費(政令で定めるものを除く)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。

二 号

委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。

三 号
公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成 及びこれに伴う監督に関すること。
3項

北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。

4項

第二項第三号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長 その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長 その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。

5項

北海道開発局の位置 及び組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。

2項

開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く)、第十七号から第十九号まで第二十一号から第二十三号まで第四十六号自動車車庫に係るものに限る)、第七十二号から第七十四号まで第七十五号運輸安全委員会の所掌に属するものを除く)、第七十六号から第九十三号まで第九十五号から第九十九号まで第百号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号 及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る)、第百十四号第百十六号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3項

地方運輸局の名称、位置、管轄区域 及び組織は、政令で定める。

1項

地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。

2項

運輸監理部の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸監理部の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方運輸局 又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。

2項

運輸支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸支局の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

4項

国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を置くことができる。

5項

地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号第百六号から第百八号まで第百九号空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に係るものを除く)、第百十号航空路、航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に係るものを除く)、第百十一号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号 及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る)、第百十四号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

地方航空局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。

2項

地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に係るものに限る)及び第百二十八号に掲げる事務の全部 又は一部を分掌する。

2項

航空交通管制部の名称、位置 及び所掌事務は、政令で定める。

3項

航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項

航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

5項

前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項

国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。