地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に係るものを除く。)、第百十号(航空路、航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第百十一号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号 及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三十八条 # 地方航空局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
地方航空局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。