国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十一条 # 委員の服務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項

委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。