運輸審議会は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)、海上運送法、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)、内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)、港湾法 及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
国土交通省設置法
第五款 運輸審議会
国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣 又はその地方支分部局の長の行う処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
第一項に規定する事項に係る処分等 及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
運輸審議会は、第一項に規定する事項に係る処分等 及び第二項に規定する裁決に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
運輸審議会は、委員六人をもって組織する。
委員のうち四人は、非常勤とする。
運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。
運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も同様とする。
委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
委員の給与は、別に法律で定める。
運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項 及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示 若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。
運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 その他の関係者に対し、必要な報告、情報 又は資料を求めること。
公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
関係人 又は参考人に対し、出頭を求めてその意見 又は報告を徴すること。
第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員 その他の職員 その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。