国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十三条 # 公聴会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項 及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示 若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。