国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十五条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない