気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二款 地方支分部局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。
管区気象台等(管区気象台 及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気 及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
管区気象台の名称 及び位置は、政令で定める。
管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。
管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。
沖縄気象台の位置は、政令で定める。
沖縄気象台の管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所 又は出張所を置くことができる。
管区気象台等の測候所 及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方気象台 又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台 又は測候所の出張所を置くことができる。
地方気象台 又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。