国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十九条 # 委員の任期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。