気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四十七条 # 所掌事務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号