国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十三条 # 任務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興 その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。