国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二節 観光庁

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

観光庁の長は、観光庁長官とする。

1項

観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興 その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。

1項

観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで第百二十五号 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。