国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十六条 # 任務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。