国土調査促進特別措置法

昭和三十七年法律第百四十三号
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 特定計画に関する規定の不適用

2項
国土調査法第六条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後 この法律の存続する間、適用しない。
3項
昭和三十八年四月一日前に国土調査法第六条の二の規定に基づき作成された特定計画は、同年三月三十一日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第二条第五項に規定する地籍調査については、同法第六条の三、第六条の四 及び第九条の二の規定 並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年四月一日以後は、適用しない。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。