3項 昭和三十八年四月一日前に国土調査法第六条の二の規定に基づき作成された特定計画は、同年三月三十一日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第二条第五項に規定する地籍調査については、同法第六条の三、第六条の四 及び第九条の二の規定 並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年四月一日以後は、適用しない。