国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三章 国土審議会等の調査審議等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。

2項

国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。

1項

都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第三十八条第一項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。