国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第二十五条 # 任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項
とする
とする。
ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、一週間当たり十時間から 十九時間二十分までの範囲内で、人事院規則で定めるところにより、各省各庁の長が定める
第六条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項第一号 並びに第二十三条
定年前再任用短時間勤務職員
任期付短時間勤務職員