国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第三章 育児短時間勤務

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時12分


1項

職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員 その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日 及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。


ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一 号

日曜日 及び土曜日を週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下 この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき三時間五十五分勤務すること。

二 号

日曜日 及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間五十五分勤務すること。

三 号

日曜日 及び土曜日 並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務すること。

四 号

日曜日 及び土曜日 並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から二十四時間三十五分までの範囲内の時間となるように人事院規則で定める勤務の形態

2項

育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る)の初日 及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日 及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

3項

任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

1項

育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

1項

第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効 及び取消しについて準用する。

1項

一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。

1項

育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条の二第一項
決定する
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められた その者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第六条の二第二項 並びに第八条第四項、第五項、第七項 及び第八項
決定する
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第九条の二第四項、第十六条第三項、第十七条 及び第十九条の三第一項
勤務時間法
育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法
第十二条第二項第二号
定年前再任用短時間勤務職員
育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。
第十六条第一項
支給する
支給する。
ただし、育児短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間と その勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする
第十六条第四項
要しない
要しない。
ただし、当該時間が育児休業法第十六条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から 百分の百(その時間が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする
第十九条の四第四項
俸給
俸給の月額を算出率で除して得た額
専門スタッフ職調整手当
専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額
第十九条の四第五項 及び第十九条の七第三項
俸給 及び専門スタッフ職調整手当の月額
俸給の月額を算出率で除して得た額 及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額
俸給の月額
俸給の月額を算出率で除して得た額
第十九条の四第五項
俸給月額
俸給月額を算出率で除して得た額
第十九条の四第六項
人事院規則
育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事院規則
1項

育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項
とする
とする。
ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の長が定める
第六条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条 並びに第十七条第一項第一号
定年前再任用短時間勤務職員
育児短時間勤務職員
第六条第一項ただし書
これらの日
必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日
ことができる
ものとする
第六条第二項ただし書
範囲内で
範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、
第六条第三項
次項
以下 この条
 
できる
できる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする
第六条第四項
次に掲げる職員
次に掲げる職員(育児短時間勤務職員を除く。
第七条第二項
ところにより、四週間ごとの期間につき八日
ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日
八日以上)の週休日を設け、及び
四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び
第五条に規定する勤務時間
第五条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間
必要
必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容
割合で週休日
割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日
同条に規定する勤務時間
同条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間
第十三条第一項
職員
、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員
第十三条第二項
公務のため臨時 又は緊急の必要がある場合には
公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り
職員
育児短時間勤務職員
1項

育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項
決定する
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。第八条第二項において「育児休業法」という。)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められた その者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第六条第四項
相当する額と
相当する額に それぞれ算出率を乗じて得た額と
第八条第二項
については、月曜日から 金曜日までの五日間
については、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第六条第一項に規定する週休日以外の日
勤務時間法第六条第二項
同条第二項ただし書
七時間四十五分の
育児休業法第十二条第三項の規定により承認を受けた同条第一項に規定する育児短時間勤務の内容に従った
1項

育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条第二項
決定する
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により 読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められた その者の勤務時間を同項本文に規定する 勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第七条第三項
相当する額と
相当する額に それぞれ算出率を乗じて得た額と
1項

国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。

2項

育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、

同項
その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、
「その月数の三分の一に相当する月数」と

する。

3項

育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。

1項

職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。

1項

任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずること その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日 及び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。


この場合において、第十五条から前条までの規定を準用する。

1項

任命権者は、第十二条第二項 又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員を任用することができる。


この場合において、国家公務員法第六十条の二第三項の規定は、適用しない

2項

第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により任用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について準用する。

1項

任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条の二第一項
決定する
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「育児休業法」という。)第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められた その者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第六条の二第二項 並びに第八条第四項、第五項、第七項 及び第八項
決定する
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第九条の二第四項、第十六条第三項、第十七条 及び第十九条の三第一項
勤務時間法
育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法
第十二条第二項第二号
定年前再任用短時間勤務職員
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。
第十六条第一項
支給する
支給する。
ただし、任期付短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間と その勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする
第十六条第四項
要しない
要しない。
ただし、当該時間が育児休業法第二十四条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から 百分の百(その時間が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする
第十九条の八第三項
第八条第四項から 第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から 第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二 及び第十四条
第十一条、第十一条の二、第十一条の十 及び第十二条の二
定年前再任用短時間勤務職員
任期付短時間勤務職員
第二十二条第一項
定年前再任用短時間勤務職員
任期付短時間勤務職員
1項

任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項
とする
とする。
ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、一週間当たり十時間から 十九時間二十分までの範囲内で、人事院規則で定めるところにより、各省各庁の長が定める
第六条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項第一号 並びに第二十三条
定年前再任用短時間勤務職員
任期付短時間勤務職員