職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
国家公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百九号
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略称 : 国家公務員育児休業法
第十一条 # 育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正