国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第二章 育児休業

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時12分


1項

職員(第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員 その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童 その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当するときは、二歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。


ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一 号

子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇 又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しない職員を除く)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く)のうち最初のもの 及び二回目のもの

二 号

任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日 又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る

2項

育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日 及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

3項

任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

1項

育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2項

育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き一回に限るものとする。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

1項

育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない

2項

育児休業をしている期間については、給与を支給しない

1項

育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職 若しくは停職の処分を受けた場合 又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2項

任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったこと その他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

1項

任命権者は、第三条第二項 又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下 この項 及び第三項において「請求期間」という。)について職員の配置換え その他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。


この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年第四条第一項の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。

一 号
請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
二 号

請求期間を任期の限度として行う臨時的任用

2項

任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。

3項

任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合には、当該請求期間の範囲内において、当該任期を更新することができる。

4項

第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5項

任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の官職に任用することができる。

6項

第一項の規定により臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない

1項

一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。第十九条の四第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2項

給与法第十九条の七第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

1項

育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上 必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

1項

国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2項

育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、

同項
その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、
「その月数の三分の一に相当する月数」と

する。

1項

職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。