次条 又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。次条から第六条の四までにおいて「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一年以上 十年以下の期間については、一年につき百分の百
十一年以上 十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
十六年以上 二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
二十一年以上 二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
二十六年以上 三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十