退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
国家公務員退職手当法
第二章 一般の退職手当
次条 又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。次条から第六条の四までにおいて「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一年以上 十年以下の期間については、一年につき百分の百
十一年以上 十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
十六年以上 二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
二十一年以上 二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
二十六年以上 三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十
前項に規定する者のうち、負傷 若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者 及び傷病によらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下 この項 及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
勤続期間一年以上 十年以下の者
百分の六十
勤続期間十一年以上 十五年以下の者
百分の八十
勤続期間十六年以上 十九年以下の者
百分の九十
十一年以上 二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
前項の規定は、十一年以上 二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第二項 及び第六条の四第一項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後 その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
第一項に規定する勤続期間の区分 及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一年以上 十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
十一年以上 十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
十六年以上 二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百
二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号 又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者
第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後 その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
第一項に規定する勤続期間の区分 及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一年以上 十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
十一年以上 二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
二十六年以上 三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五
退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令 又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間 及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この法律 その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと 又は地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下 この項において同じ。)若しくは第八条第一項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間 及び第七条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと 又は第十二条第一項 若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当 及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員 又は第八条第一項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間
第七条の二第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間
第七条の二第二項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間
第八条第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
第八条第二項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間
第四条第一項第三号 及び第五条第一項(第一号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者 その他政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が二十年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する第四条第一項、第五条第一項 及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四条第一項 及び第五条第一項 | 退職日俸給月額 | 退職日俸給月額 及び退職日俸給月額に退職の日において 定められている その者に係る定年と退職の日における その者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数 及び退職日俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第五条の二第一項第一号 | 及び特定減額前俸給月額 | 並びに特定減額前俸給月額 及び特定減額前俸給月額に退職の日において 定められている その者に係る定年と退職の日における その者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数 及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第五条の二第一項第二号 | 退職日俸給月額に、 | 退職日俸給月額 及び退職日俸給月額に退職の日において 定められている その者に係る定年と退職の日における その者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数 及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額に、 |
第五条の二第一項第二号ロ | 前号に掲げる額 | その者が 特定減額前俸給月額に係る減額日のうち 最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間 及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
六十以上
特定減額前俸給月額に六十を乗じて得た額
六十未満
特定減額前俸給月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額 及び退職日俸給月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六条 | 第三条から 第五条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第五条 |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額 及び退職日俸給月額に退職の日において 定められている その者に係る定年と退職の日における その者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数 及び退職日俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第五条の | |
第六条の二 | 第五条の二第一項の | 第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項の |
同項第二号ロ | 第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第六条の二第一号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額 及び特定減額前俸給月額に退職の日において 定められている その者に係る定年と退職の日における その者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数 及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第六条の二第二号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額 及び特定減額前俸給月額に退職の日において 定められている その者に係る定年と退職の日における その者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数 及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第五条の二第一項第二号ロ | 第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ | |
及び退職日俸給月額 | 並びに退職日俸給月額 及び退職日俸給月額に退職の日において 定められている その者に係る定年と退職の日における その者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数 及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人 その他の団体の業務に従事させるための休職 及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究 その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職 その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下 この項 及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次 その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
第一号区分
九万五千四百円
第二号区分
七万八千七百五十円
第三号区分
七万四百円
第四号区分
六万五千円
第五号区分
五万九千五百五十円
第六号区分
五万四千百五十円
第七号区分
四万三千三百五十円
第八号区分
三万二千五百円
第九号区分
二万七千百円
第十号区分
二万千七百円
第十一号区分
零
退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
第一項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級 その他職員の職務の複雑、困難 及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。
次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
退職した者(第五号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの
第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額
退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの
零
自己都合等退職者でその勤続期間が十年以上 二十四年以下のもの
第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額
自己都合等退職者でその勤続期間が九年以下のもの
零
次のいずれかに該当する者
第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八に相当する額
退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者 その他これに類する者として政令で定める者
その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号 及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者その他これに類する者として政令で定める者
前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法 その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四、第五条、第五条の二 及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
勤続期間一年未満の者
百分の二百七十
勤続期間一年以上 二年未満の者
百分の三百六十
勤続期間二年以上 三年未満の者
百分の四百五十
勤続期間三年以上の者
百分の五百四十
前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当 及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。
前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日 又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由 又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。
第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲 その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。
前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
ただし、その在職期間が六月以上 一年未満(第三条第一項(傷病 又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項 又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。
前項の規定は、前条 又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
職員のうち、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫 その他特別の法律により設立された法人(行政執行法人を除く。)でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員 及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
前二項の場合における公庫等職員としての在職期間の計算については、前条(第五項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
第六条の四第一項の政令で定める法人 その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。
ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
職員のうち、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人 その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
独立行政法人等役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
前二項の場合における独立行政法人等役員としての在職期間の計算については、第七条(第五項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長 及び行政執行法人の長 並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第五条の三の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第五項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日 又は期間、募集をする人数 及び募集の期間 その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第八項第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
第二条第二項の規定により職員とみなされる者
前項に規定する退職すべき期日 又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(管理 又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者 又は募集の期間中に受けた者
前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。
各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。
ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第二項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
応募が募集実施要項 又は第三項の規定に適合しない場合
応募者が応募をした後国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容 及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合 その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、内閣官房令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
各省各庁の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、内閣官房令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
第十二条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
第二十条第一項 又は第二項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。
募集実施要項に記載された退職すべき期日 若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く。)。
国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分 及び第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
第三項の規定により応募を取り下げたとき。
各省各庁の長等は、この条の規定による募集 及び認定について、内閣官房令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、募集実施要項(第五項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。
内閣総理大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項 及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。