十一年以上 二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一
号
二
号
国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
三
号
第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者