林政審議会は、第五条第三項 及び前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
国有林野の管理経営に関する法律
#
昭和二十六年法律第二百四十六号
#
略称 : 国有林野管理経営法
第六条の四 # 林政審議会の権限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
林政審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。