農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。)を定めなければならない。
国有林野の管理経営に関する法律
第一章の二 管理経営に関する計画
管理経営基本計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画 その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
前項の規定による公告があつたときは、当該縦覧に供された管理経営基本計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
農林水産大臣は、第一項の縦覧期間満了後、当該管理経営基本計画の案について、前項の規定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨 及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
森林管理局長は、管理経営基本計画に即して、森林法第七条の二第一項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、五年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、五年を一期とする国有林野の管理経営に関する計画(以下「地域管理経営計画」という。)を定めなければならない。
巡視、森林病害虫の駆除 又はそのまん延の防止 その他国有林野の維持 及び保存に関する事項
森林法第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設 その他国有林野と一体として整備 及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備 及び保全に関する事項
第四条第三項の規定は、地域管理経営計画について準用する。
地域管理経営計画は、森林法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画との調和が保たれたものでなければならない。
前条の規定は、地域管理経営計画の策定 及び変更について準用する。
この場合において、
同条中
「農林水産大臣」とあるのは
「森林管理局長」と、
同条第三項中
「林政審議会」とあるのは
「関係都道府県知事、関係市町村長 及び次条第二項各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者」と
読み替えるものとする。
森林管理局長は、前条第二項第五号に掲げる基本的な方針に即して森林 及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。
前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
前号の地区内において整備しようとする公衆の保健の用に供する施設の位置、種類 その他当該施設の設置に関する事項
第一号の地区内における造林、保育、伐採 その他の施業の方法に関する事項
国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機能との調和 その他第二号の施設の整備に際し配慮すべき事項
森林管理局長は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項 及び前項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。
農林水産大臣は、毎年九月三十日までに、前年度における管理経営基本計画の実施状況を公表しなければならない。
農林水産大臣は、前項の公表をしようとするときは、林政審議会の意見を聴き、その意見の概要を同項の実施状況とともに公表しなければならない。
林政審議会は、第五条第三項 及び前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
林政審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。