国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第十九条 # 共用林野契約の内容

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 号

共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在 及び面積

二 号
当該契約の存続期間
三 号
採取することができる林産物の種類、数量 及び採取方法 又は放牧することができる家畜の種類 及び頭数
四 号

使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨

五 号
市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域 及び共用者としての要件
六 号
その他必要な事項