共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
五
号
共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在 及び面積
当該契約の存続期間
三
号
採取することができる林産物の種類、数量 及び採取方法 又は放牧することができる家畜の種類 及び頭数
四
号
使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨)
市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域 及び共用者としての要件
六
号
その他必要な事項