国有林野の管理経営に関する法律
第五章 共用林野
前項第三号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行 その他特別の事由があるときに限る。
第一項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「共用林野契約」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「共用者」という。)の住所地の属する市町村とする。
但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。
第一項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。
共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在 及び面積
使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨)
共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない。
共用林野契約において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に共用者が当該林野について第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る。
第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。
前項の契約においては、共用者以外の者で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該共用林野を管轄する森林管理署長 及び共用者の代表者に通知することによつて、共用者としての地位を取得する。
農林水産大臣は、共用者が左の各号の一に該当する場合には、共用林野契約を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。
当該契約に共用者が第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。
前項の規定により共用林野契約を解除し、又は使用を制限し、若しくは禁止しようとする場合には、第十七条第四項の規定を準用する。
この場合において、
「造林者に対し」とあるのは
「共用林野契約の相手方 又は共用者に対し」と、
「造林者 又はその代理人」とあるのは
「共用林野契約の相手方 若しくは共用者 又はその代理人」と
読み替えるものとする。
共用者が共用林野に損害を与えたときは、市町村との共用林野契約である場合には当該市町村 及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。