国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第五章 共用林野

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項
農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民 又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。
一 号
自家用薪炭の原料に用いる枝 又は落枝の採取
二 号
自家用の肥料 若しくは飼料 又はこれらの原料に用いる落葉 又は草の採取
三 号
自家用薪炭の原木の採取
四 号
エネルギー源として共同の利用に供するための林産物 その他農林水産省令で定める林産物の採取
五 号
耕作に付随して飼養する家畜の放牧
2項

前項第三号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行 その他特別の事由があるときに限る

3項

第一項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「共用林野契約」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「共用者」という。)の住所地の属する市町村とする。


但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。

4項

第一項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。

1項
共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 号

共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在 及び面積

二 号
当該契約の存続期間
三 号
採取することができる林産物の種類、数量 及び採取方法 又は放牧することができる家畜の種類 及び頭数
四 号

使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨

五 号
市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域 及び共用者としての要件
六 号
その他必要な事項
1項

共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない

2項
共用林野契約は、更新することができる。
1項

共用林野契約において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に共用者が当該林野について第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る

1項

第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。

1項
市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする共用林野契約においては、共用者が当該区域に住所を有しなくなり、その他当該契約に定める共用者としての要件を欠くに至つたときは、その者は、共用者としての地位を失う。
2項

前項の契約においては、共用者以外の者で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該共用林野を管轄する森林管理署長 及び共用者の代表者に通知することによつて、共用者としての地位を取得する。

1項

農林水産大臣は、共用者が左の各号の一に該当する場合には、共用林野契約を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。

一 号
その共用林野を当該契約で定められた用途以外の用途に使用したとき。
二 号
その共用林野につき罪を犯したとき。
三 号

当該契約に共用者が第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。

2項

前項の規定により共用林野契約を解除し、又は使用を制限し、若しくは禁止しようとする場合には、第十七条第四項の規定を準用する。


この場合において、

造林者に対し」とあるのは
「共用林野契約の相手方 又は共用者に対し」と、

造林者 又はその代理人」とあるのは
「共用林野契約の相手方 若しくは共用者 又はその代理人」と

読み替えるものとする。

1項

共用者が共用林野に損害を与えたときは、市町村との共用林野契約である場合には当該市町村 及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。