国有財産の取得、維持、保存 及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第一条 # この法律の趣旨
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号