国有財産の取得、維持、保存 及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
国有財産法
第一章 総則
この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産 又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
船舶、浮標、浮桟橋 及び浮ドック 並びに航空機
前二号に掲げる不動産 及び動産の従物
地上権、地役権、鉱業権 その他これらに準ずる権利
特許権、著作権、商標権、実用新案権 その他これらに準ずる権利
株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権 及びこれらに準ずるもの 並びに出資による権利(国が資金 又は積立金の運用 及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
公用財産
国において国の事務、事業 又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
公共用財産
国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
皇室用財産
国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
森林経営用財産
国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理 及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理 及び処分の事務を統一し、その増減、現在額 及び現状を明らかにし、並びにその管理 及び処分について必要な調整をすることをいう。
この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官 及び会計検査院長(以下「各省各庁の長」という。)の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
この法律において「国有財産の所属替」とは、同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等の所属に属する国有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。