本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、適用しない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第三十八条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正