国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第四章 台帳、報告書及び計算書

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時08分


1項

衆議院、参議院、内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く)、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所 及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第三条の規定による国有財産の分類 及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。


ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。

2項

各省各庁の長 又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分 その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちに台帳に記載し、又は記録しなければならない。

1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減 及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を作成し、翌年度七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産増減 及び現在額報告書に基づき、国有財産増減 及び現在額総計算書を作成しなければならない。

3項

内閣は、前項の国有財産増減及び現在額総計算書を第一項の国有財産増減 及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

1項

内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減 及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。

2項

前項の国有財産増減 及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の増減 及び現在額に関する説明書を添付する。

1項

各省各庁の長は、毎会計年度ごとに当該年度末 及び翌年度末における国有財産見込現在額報告書を作成し、当該年度九月三十日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産見込現在額報告書に基づき、当該年度末 及び翌年度末における国有財産見込現在額総計算書を作成しなければならない。

1項

各省各庁の長は、毎会計年度末において第二十二条第一項の規定(第十九条 及び第二十六条において準用する場合を含む。)により無償貸付をした国有財産につき、毎会計年度末における国有財産無償貸付状況報告書を作成し、翌年度七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産無償貸付状況報告書に基づき、国有財産無償貸付状況総計算書を作成しなければならない。

3項

内閣は、前項の国有財産無償貸付状況総計算書を、第一項の各省各庁の国有財産無償貸付状況報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

1項

内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産無償貸付状況総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。

2項

前項の国有財産無償貸付状況総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の無償貸付状況に関する説明書を添付する。

1項

本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、適用しない