国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第九条の三

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理 及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。

2項

地方審議会は、前項に規定するもののほか第二十八条の二第二項第二十八条の四 及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。