国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二章 管理及び処分の機関

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時08分


1項

各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

1項

二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので財務大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち財務大臣が指定する者の所管に属するものとする。

1項

普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。

1項

財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。

1項

行政財産の用途を廃止した場合 又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。


ただし、政令で定める特別会計に属するもの 及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

2項

前項ただし書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。

1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。

2項

財務大臣は、国有財産の総括に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。

3項

国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県 又は市町村が行うこととすることができる。

4項

前項の規定により都道府県 又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。

1項

地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理 及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。

2項

地方審議会は、前項に規定するもののほか第二十八条の二第二項第二十八条の四 及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。

1項

前条に定めるもののほか、地方審議会の組織 及び委員 その他の職員 その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。