国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第五条 # 行政財産の管理の機関

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。