国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第十六条 # 職員の行為の制限
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
前項の規定に違反する行為は、無効とする。