国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第十六条 # 職員の行為の制限

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2項

前項の規定に違反する行為は、無効とする。