国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時08分


1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持 及び保存、用途 又は目的に応じた効率的な運用 その他の適正な方法による管理 及び処分を行わなければならない。

1項

財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理 及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料 若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換 その他必要な措置を求めることができる。

2項

財務大臣は、前項の規定により措置を求めたときは、各省各庁の長に対し、そのとつた措置について報告を求めることができる。

3項

財務大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換 その他必要な指示をすることができる。

4項

財務大臣は、一定の用途に供する目的で国有財産の譲渡 又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、自ら、又は各省各庁の長に委任して、当該財産について、その状況に関する資料 若しくは報告を求め、又は当該職員に実地監査をさせることができる。

1項

財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時 その状況を明らかにしておかなければならない。

1項

各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長 及び財務大臣に協議しなければならない。


ただし次条の規定により国会の議決を経なければならない場合 又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は、要しないものとする。

1項

公園 又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。


ただし、当該財産の価額が一億五千万円以上である場合を除くほか、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産とする財産の価額の合計額が十五億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。

2項

皇室用財産とする目的で寄附 若しくは交換により財産を取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。


ただし、当該財産の価額が一億五千万円以上である場合を除くほか、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その寄附 若しくは交換により取得し、又は皇室用財産とする財産の価額の合計額が十五億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。

1項

次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。


ただし前条の規定により国会の議決を経なければならない場合 又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 号

行政財産とする目的で土地 又は建物を取得しようとするとき。

二 号

普通財産を行政財産としようとするとき。

三 号

行政財産の種類を変更しようとするとき。

四 号

行政財産である土地 又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。

五 号

行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

六 号

行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。

七 号

以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。

八 号

特別会計に属する普通財産である土地 又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ 若しくは収益させ、又は当該土地 又は建物の売払いをしようとするとき。

九 号

普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。

1項

国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換 若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。


ただし、国において直接 公共の用に供する目的をもつてする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。

1項

国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない

2項

前項の規定に違反する行為は、無効とする。