自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
国民の祝日に関する法律
昭和二十三年法律第百七十八号
略称 : 祝日法
国民祝日法
@ 施行日 : 令和二年一月一日
( 2020年 1月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十七号
最終編集日 :
2024年 08月29日 07時43分
· · ·
· · · · ·
· · ·
「国民の祝日」を次のように定める。
· · · · ·
· · ·
「国民の祝日」は、休日とする。
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
その前日 及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
· · · · ·