国民生活基礎調査規則

昭和六十一年厚生省令第三十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月十七日 ( 2020年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による国民生活基礎調査の最初の大規模な調査は、昭和六十一年に行うものとする。

@ 厚生行政基礎調査規則及び国民健康調査規則の廃止

3項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
厚生行政基礎調査規則(昭和二十八年厚生省令第六号)
二 号
国民健康調査規則(昭和二十八年厚生省令第四十八号)

@ 経過措置

4項
調査の時期がこの省令の施行の日前に属する厚生行政基礎調査 及び国民健康調査については、なお従前の例による。

@ 令和二年における調査の中止

5項
第四条の規定にかかわらず、令和二年における国民生活基礎調査は、行わない。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれ この省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。