国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二節 交付要求

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法平成十六年法律第七十五号第百十四条第一号租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。

2項

税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3項

第五十五条質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。

1項
税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。
1項

税務署長は、納付、充当、更正の取消 その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。

2項
交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。
3項

第五十五条質権者等に対する差押の通知)及び第八十二条第二項交付要求の通知)の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。

1項

強制換価手続により配当を受けることができる債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号いずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。

一 号
その交付要求により自己の債権の全部 又は一部の弁済を受けることができないこと。
二 号
滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求に係る国税の全額を徴収することができること。
2項

税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、交付要求を解除しなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない。

1項

税務署長は、第四十七条差押えの要件)の規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、第八十二条第一項交付要求の手続)の交付要求書に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができる。

一 号
動産 及び有価証券
二 号
不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械 及び小型船舶
三 号
電話加入権
2項

税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。


この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。

3項

税務署長は、第一項第二号に掲げる財産につき参加差押えをしたときは、参加差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。

4項

第五十五条質権者等に対する差押えの通知)の規定は、参加差押えをした場合について準用する。

1項

参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。

一 号
動産 及び有価証券 参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
二 号

不動産(次号に掲げる財産を除く)、船舶、航空機、自動車、建設機械 及び小型船舶 参加差押通知書が滞納者に送達された時(参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時

三 号
鉱業権 参加差押えの登録がされた時
四 号
電話加入権 参加差押通知書が第三債務者に送達された時
2項

税務署長は、差し押さえた動産 又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産 又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産 又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。


差し押さえた自動車、建設機械 又は小型船舶で第七十一条第三項自動車、建設機械 又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有しているものについても、同様とする。

3項
参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。
1項

第八十三条から第八十五条まで交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。

2項

税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。

3項

税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。

4項

前二条 及び前三項に定めるもののほか、参加差押えに関する手続について必要な事項は、政令で定める。